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漁船損害等補償法施行令
昭和二十七年政令第六十八号
政令
· 条文 39 件 ·
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漁船損害等補償法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(漁船の範囲)
第二条
(設立認可に係る資産の額の最低額)
第三条
(特定事故)
第四条
(指定漁船の範囲)
第五条
(義務付保の同意についての手続)
第六条
第七条
(指定漁船調書の訂正)
第八条
(指定漁船等についての保険金額)
第九条
(指定漁船の共有者)
第九条の二
(加入区の指定の変更を要しない場合)
第十条
(代表者)
第十一条
(漁業協同組合事務費交付金)
第十二条
(危険の消滅による普通損害保険の保険料の払戻し)
第十三条
(満期保険の保険料の支払)
第十四条
(満期保険の保険期間)
第十五条
(払戻金に係る保険関係の消滅の事由)
第十六条
(危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し)
第十六条の二
(塡補すべき損害の区分)
第十六条の三
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第十六条の四
(危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し)
第十六条の五
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第十六条の六
(危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し)
第十六条の七
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第十七条
(危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し)
第十八条
(特定塡補区分)
第十九条
(政府の再保険金額)
第二十条
(政府からの再保険料の払戻し)
第二十一条
(再保険料の延滞金)
第二十二条
(保険料国庫負担の対象から除外する漁船)
第二十三条
第二十四条
(保険料国庫負担の対象たる漁船)
第二十五条
(保険料国庫負担の対象から除外する保険金額)
第二十六条
(集団加入の場合の保険金額)
第二十七条
(集団加入の場合の最低隻数)
第二十八条
(漁業協同組合交付金に対する補助金)
第二十九条
(組合費の補助)
第三十条
(スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)
第三十一条
(任意保険事業についての技術的読替え等)
第三十二条
(事務の区分)