(特定事故)
第三条
法第四十四条の二第三項の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。
- 一襲撃
- 二捕獲、拿捕又は抑留
法第四十四条の二第三項の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。
この政令の施行の日から昭和六十三年十二月三十一日までの間に政府が漁船船主責任保険に係る純再保険料率(第十六条の二第一号に掲げる損害に係るてん補区分に係るものを除く。)を定める場合における第十六条の八の規定の適用については、同条中「同項の一定率を定める年の前前年の三月三十一日以前十年間」とあるのは、「昭和五十一年十月一日から同項の一定率を定める年の前前年の九月三十日までの期間」とする。
この政令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の漁船損害等補償法(次項において「旧漁損法」という。)第二章の規定により都道府県知事がした命令等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同章の規定により都道府県知事に対してされている請求は、この政令の施行の日以後においては、同条の規定による改正後の漁船損害等補償法(次項において「新漁損法」という。)第二章の規定により農林水産大臣がした処分等の行為又は農林水産大臣に対してされた請求とみなす。
2この政令の施行前に旧漁損法第二章の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、同日以後においては、新漁損法第二章の規定により農林水産大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。