(指定漁船の範囲)
第四条
法第百十二条第一項の政令で定める動力漁船は、水産業協同組合以外の法人でその常時使用する従業員の数が三百人以上であり、かつ、その使用漁船の合計総トン数が千トン以上であるもの(以下「大規模漁業者」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする。
法第百十二条第一項の政令で定める動力漁船は、水産業協同組合以外の法人でその常時使用する従業員の数が三百人以上であり、かつ、その使用漁船の合計総トン数が千トン以上であるもの(以下「大規模漁業者」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。