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漁船損害等補償法施行令 第五条 (義務付保の同意についての手続)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(義務付保の同意についての手続)

第五条

法第百十二条第一項の規定による同意を求めるには、発起人は、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出るとともに、当該加入区の区域をその区域に含む組合に通知しなければならない。

  1. 発起人の住所及び氏名
  2. 加入区
  3. 漁業協同組合に対し法第百十三条第一項の申出をするときは、その旨

2前項の書面には、農林水産省令で定めるところにより、指定漁船に該当すると認められる漁船名、その所有者名その他の事項を記載した指定漁船調書を添付しなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による届出を受けたときは、その旨を公示するとともに、公示の日から起算して十五日間、前項の規定によつて添付された指定漁船調書を縦覧に供しなければならない。

4発起人は、第一項の書面による通知(第二項の指定漁船調書の添付を含む。)に代えて、農林水産省令で定めるところにより、第一項の組合の承諾を得て、電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。次条第二項及び第四項において同じ。)により通知することができる。

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