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漁船損害等補償法施行令 第二十九条 (組合費の補助)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(組合費の補助)

第二十九条

政府が法第百四十二条の規定により組合に交付することができる補助金は、組合の常勤の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他事務の執行に必要な経費に対するものとする。

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