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漁船損害等補償法施行令 第三十条 (スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)
昭和二十七年政令第六十八号
政令
(スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)
第三十条
法第百四十三条の三第二号の政令で定める船舶は、総トン数五トン未満の船舶とする。
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