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漁船損害等補償法施行令 第三十条 (スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)

第三十条

法第百四十三条の三第二号の政令で定める船舶は、総トン数五トン未満の船舶とする。

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