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漁船損害等補償法施行令 第三十一条 (任意保険事業についての技術的読替え等)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(任意保険事業についての技術的読替え等)

第三十一条

法第百四十三条の十一第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百四十三条の十一第二項の規定により法第三章第二節、第四節及び第五節の規定のうち任意保険事業に準用する規定は、法第百十一条第一項及び第三項、第百十一条の三、第百十三条の五(第一項ただし書を除く。)、第百十三条の七並びに第百二十四条とするものとし、この場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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