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漁船損害等補償法施行令 第三十二条 (事務の区分)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(事務の区分)

第三十二条

第五条第一項及び第三項並びに第七条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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