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漁船損害等補償法施行令 第二十八条 (漁業協同組合交付金に対する補助金)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(漁業協同組合交付金に対する補助金)

第二十八条

法第百四十一条第一項の規定により政府が組合に交付することができる補助金の額は、漁業協同組合が法第百十三条第一項から第三項まで又は法第百二十一条若しくは第百二十六条の六において準用する法第百十三条第三項の規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第百三十九条第一項から第三項まで又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては百分の六を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の一・五を乗じて得た金額以内とする。

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