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漁船損害等補償法施行規則 第二十四条 (義務付保の同意があつた旨の届出)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(義務付保の同意があつた旨の届出)

第二十四条

法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。

  1. 発起人の氏名及び住所
  2. 加入区
  3. 第五条第一項の規定による届出の年月日

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