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漁船損害等補償法施行規則 第二十五条 (付保義務の発生及び消滅の公示)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(付保義務の発生及び消滅の公示)

第二十五条

法第百十二条の二第三項並びに第百十三条の二第一項第三号及び第二項の規定による公示は、告示と同一の方法により行うものとする。

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