(保険期間)
第二十六条
組合は、法第百八条第三項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする特約をする場合における当該漁具の保険期間を、当該漁具の属する漁船についての当該特約に係る保険の保険期間(当該特約に係る保険が満期保険である場合には、当該特約の日を含む保険料期間)のうち、当該特約をする日においてまだ経過しない期間を超えない範囲内において、当該漁具を使用して漁業を営む期間とすることができる。
組合は、法第百八条第三項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする特約をする場合における当該漁具の保険期間を、当該漁具の属する漁船についての当該特約に係る保険の保険期間(当該特約に係る保険が満期保険である場合には、当該特約の日を含む保険料期間)のうち、当該特約をする日においてまだ経過しない期間を超えない範囲内において、当該漁具を使用して漁業を営む期間とすることができる。