(保険料の計算) 第十五条 一年に満たない期間に対する保険料及び再保険料(第二十六条の規定による漁具の保険期間に対する保険料及び再保険料を除く。)は、月割で計算する。ただし、一月に満たない日数については、一月を三十日として日割で計算する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗