(保険証券)
第十六条
保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。
- 一保険の名称
- 二漁船積荷保険にあつては、保険の目的
- 三保険契約に係る漁船の名称、種類及び総トン数
- 四塡補すべき損害の範囲又は支払うべき金額の基準
- 五保険価額を定めたときはその額
- 六保険金額
- 七保険料の額及び受領の年月日(満期保険以外の保険で分割支払がされるもの及び満期保険にあつては、保険料の額及び支払方法並びに最初の受領の年月日)
- 八保険期間の始期及び終期
- 九組合員及び被保険者(漁船乗組船主保険にあつては、被保険者及び保険金受取人)の氏名又は名称及び住所
- 十保険証券の作成の年月日