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漁船損害等補償法施行規則 第十七条 (組合の経理)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(組合の経理)

第十七条

法第百二条の規定により設ける各会計においては、それぞれ、その剰余金の処分として他の会計へ繰入れをしてはならない。

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