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漁船損害等補償法施行規則 第四十七条 (任意保険事業についての準用)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(任意保険事業についての準用)

第四十七条

任意保険事業については、第九条第十七条及び第十九条から第十九条の五までの規定を準用する。この場合において、第九条中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「作成又は変更の理由」と、第十九条の三中「法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第二条に規定する額を超えるように定款で定める額」とあるのは「定款で定める額」と読み替えるものとする。

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