条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第十九条の三 (準備金)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(準備金)

第十九条の三

法第百六条の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が令第二条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。

e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第十九条の三(準備金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(責任準備金) 漁船損害等補償法施行規則 目次 第十九条の四(特別準備金) →