(準備金) 第十九条の三 法第百六条の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が令第二条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗