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漁船損害等補償法施行規則 第十九条の四の二

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第十九条の四の二

組合は、毎事業年度末における準備金の額が第十九条の三に規定する積み立てるべき準備金の額に満たない場合は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、特別準備金を取り崩し、当該会計の準備金に繰り入れなければならない。

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