(特別準備金) 第十九条の四 組合は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、毎事業年度の剰余金から準備金として積み立てる金額を差し引いて得た額を当該会計に係る特別準備金として積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗