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漁船損害等補償法施行規則 第十九条の五

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第十九条の五

組合は、次に掲げる場合には、特別準備金を取り崩すことができる。

  1. 法第百二条の規定により設ける各会計ごとに準備金を不足金の補塡に充てなお不足金を生ずる場合において、定款で定めるところにより、当該不足金の補塡に充てる場合
  2. 漁船保険事業等の実施に必要なシステムの整備その他の組合の事務費に充てる場合
  3. 組合の行う漁船保険事業等の健全な発達を図るために必要な事業その他漁業経営の安定に資する事業に要する費用の支払に充てる場合

2前項第一号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、法第百二条の規定により設ける各会計ごとにしなければならない。

3第一項第二号又は第三号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。

4第一項第二号又は第三号に掲げる場合において特別準備金を取り崩そうとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

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