第二条
法第十六条第一項第三号の政令で定める額は、漁船保険組合(以下「組合」という。)が引き受けることが見込まれる漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に、これらの保険に係る事故の発生率を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た額と十億円とのいずれか高い額とする。
法第十六条第一項第三号の政令で定める額は、漁船保険組合(以下「組合」という。)が引き受けることが見込まれる漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に、これらの保険に係る事故の発生率を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た額と十億円とのいずれか高い額とする。
漁船船主責任保険臨時措置法施行令(昭和五十一年政令第二百四十号)は、廃止する。
この政令の施行の際現に存する改正前の第十六条の二第一号及び第四号に掲げる損害に係るてん補区分に係る漁船船主責任保険の保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係及び当該保険関係に係る再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定により漁船保険中央会(以下この項において「中央会」という。)が解散した場合であって、同条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務が漁船保険組合に承継されたときは、農林水産大臣は、遅滞なく、中央会の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行令(以下この条において「旧漁損法施行令」という。)第十六条の九、第十七条第二項及び第三項並びに第十九条第二項の適用については、旧漁損法施行令第十六条の九中「漁船保険中央会(以下「中央会」という。)」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行令第十七条第二項中「中央会責任総再保険金額」とあるのは「承継組合責任総再保険金額」と、「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、「中央会の」とあるのは「承継組合の」と、同条第三項中「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、旧漁損法施行令第十九条第二項中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。