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漁船損害等補償法施行令 第十九条 (政府の再保険金額)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(政府の再保険金額)

第十九条

農林水産大臣は、法第百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定めるには、同条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、同条に規定する組合責任保険金額が組合保有純保険料総額に組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。

2前項の組合保有純保険料総額は、同一年度保険関係(法第百二十八条に規定する同一年度保険関係をいう。次条において同じ。)の純保険料の合計額から当該同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等(法第二条第二号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。次条において同じ。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額とする。

3法第百二十九条の政令で定める割合は、百分の八十五とする。

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