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漁船損害等補償法施行令 第十八条 (特定塡補区分)
昭和二十七年政令第六十八号
政令
(特定塡補区分)
第十八条
法第百二十八条の政令で定める塡補区分は、
第十六条の二第一号
及び第二号に掲げる損害に係る塡補区分とする。
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第16条の2
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