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漁船損害等補償法施行令 第十八条 (特定塡補区分)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(特定塡補区分)

第十八条

法第百二十八条の政令で定める塡補区分は、第十六条の二第一号及び第二号に掲げる損害に係る塡補区分とする。

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