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漁船損害等補償法施行令 第十七条 (危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し)

第十七条

法第百二十六条の六において準用する法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

  1. 漁船積荷保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であつて、当該漁船積荷保険が失効したとき。
  2. 漁船積荷保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船積荷保険を解除したとき。
  3. 漁船積荷保険の基本部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故により全損したとき。
  4. 漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故以外の事故により全損したとき。

2法第百二十六条の六において準用する法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第三号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第四号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

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