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漁船損害等補償法施行令 第十六条の二 (塡補すべき損害の区分)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(塡補すべき損害の区分)

第十六条の二

法第百十八条の政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)は、次のとおりとする。

  1. 漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。)が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船(以下この条において単に「漁船」という。)の運航に伴つて生じた当該漁船の乗組員の死亡その他の農林水産省令で定める事故につき、労働協約その他農林水産省令で定める契約の定めるところにより一定の金額を支払うことによる損害
  2. 漁船の所有者又は使用者(次号において単に「所有者等」という。)が、漁船の運航に伴つて生じた当該漁船の利用者の死亡その他の農林水産省令で定める事故による損害につき自己の賠償責任に基づき賠償し、又はこれらの損害の発生に伴つて生じた農林水産省令で定める費用を負担することによる損害
  3. 所有者等が、漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害(前二号に掲げるものを除く。)

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