条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の六 (一部の塡補すべき損害の区分に属する損害の塡補)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(一部の塡補すべき損害の区分に属する損害の塡補)

第三十九条の六

組合は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分のいずれか一又は二に属する損害のみを塡補することができる。ただし、同条第一号又は第二号の塡補すべき損害の区分に属する損害を塡補する場合には、同条第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害を併せて塡補しなければならないものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第三十九条の六(一部の塡補すべき損害の区分に属する損害の塡補)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の五(塡補すべき損害の範囲) 漁船損害等補償法施行規則 目次 第三十九条の七(塡補すべき損害の額) →