(一部の塡補すべき損害の区分に属する損害の塡補)
第三十九条の六
組合は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分のいずれか一又は二に属する損害のみを塡補することができる。ただし、同条第一号又は第二号の塡補すべき損害の区分に属する損害を塡補する場合には、同条第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害を併せて塡補しなければならないものとする。
組合は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分のいずれか一又は二に属する損害のみを塡補することができる。ただし、同条第一号又は第二号の塡補すべき損害の区分に属する損害を塡補する場合には、同条第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害を併せて塡補しなければならないものとする。