(塡補すべき損害の額)
第三十九条の七
組合が法第百十九条第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
2一回の事故につき、組合の塡補すべき額は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分ごとに保険金額を超えないものとする。
3組合は、令第十六条の二第二号及び第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害については、それぞれ塡補すべき損害の区分ごとに塡補すべき額が五千円に満たないときは、塡補しない。
4組合は、前各項に定めるもののほか、塡補すべき損害の額の算定について必要な事項を保険約款で定めることができる。