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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の八 (損害防止軽減費用の塡補)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(損害防止軽減費用の塡補)

第三十九条の八

法第百二十一条において準用する法第百十一条の三の規定により組合が塡補する費用は、漁船船主責任保険に係る漁船につき塡補すべき損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該損害の防止又は軽減のために必要又は有益であつた費用とする。

2前条第一項から第三項までの規定は、前項の組合が塡補する費用の額について準用する。この場合において、同条第二項中「塡補すべき額」とあるのは「塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。

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