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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の五 (塡補すべき損害の範囲)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(塡補すべき損害の範囲)

第三十九条の五

組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる費用その他保険約款で定める費用で自己が負担しなければならないものを負担することによる損害を塡補する。ただし、第五号及び第八号に掲げる費用については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。

  1. 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、死亡し、又は行方不明となつた場合において、労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用
  2. 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、保険約款で定める後遺障害の状態になつた場合において、労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用
  3. 漁船船主責任保険に係る漁船が遭難した場合において、法令その他の事由により当該漁船又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負うことにより負担する費用
  4. 漁船船主責任保険に係る漁船から流出し又は排出された油その他の水面汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用
  5. 漁船船主責任保険に係る漁船が遭難し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一号の規定により当該漁船の乗組員の雇入契約が終了したため負担する同法第四十八条に規定する費用
  6. 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員又は利用者の人命救助又は遺体捜索に必要な費用
  7. 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員又は利用者が他の船舶に救助され又は遺体捜索された場合に負担する費用
  8. 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が抑留された場合において、当該乗組員に対して当該抑留期間中の給与(賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、雇用関係に基づき、事業主が乗組員に支払う全てのものをいう。ただし、賞与その他これに準ずるものはこの限りでない。)を支払うのに必要な費用

2組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる損害その他保険約款で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし、第二号及び第五号の二に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。

  1. 他の船舶、港湾設備、養殖施設、海産物等の財物(定置漁具(定置漁業権に基づく定置漁業において使用する漁具をいう。次号において同じ。)以外の漁具その他保険約款で定めるものを除く。)の損害
  2. 定置漁具以外の漁具の損害(保険約款で定めるものに限る。)
  3. 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害
  4. 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害
  5. 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害
  6. 五の二
    油その他の水質汚濁物質により生じた損害(第一号から第三号まで及び前号に掲げる損害以外の損害であつて保険約款で定めるものに限る。)
  7. 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、船員法第四十七条第一号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第四十八条に規定する費用を負担することによる損害
  8. 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船に関する業務に従事する者(当該漁船の乗組員を除く。)の生命又は身体が害されることによる損害
  9. 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船を利用する者の生命又は身体が害されることによる損害
  10. 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害

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