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船員法 第四十八条 (送還の費用)

昭和二十二年法律第百号法律
(送還の費用)

第四十八条

船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及び食費とする。

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