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漁船損害等補償法施行規則 第四十六条 (農林水産省令で定める損害)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(農林水産省令で定める損害)

第四十六条

法第百四十三条の三第二号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。

  1. 港湾設備、養殖施設、海産物等の財物の損害
  2. 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害
  3. 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害
  4. 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害
  5. 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、船員法第四十七条第一号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第四十八条に規定する費用を負担することによる損害
  6. 法第百四十三条の三第二号に規定する船舶に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害
  7. その他前各号に掲げる損害に準ずる損害であつて、任意保険事業に係る保険約款で定めるもの

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