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船員法 第四十七条 (送還)

昭和二十二年法律第百号法律
(送還)

第四十七条

船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地。次項において「雇入港等」という。)まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。

  1. 第三十九条の規定により雇入契約が終了したとき。
  2. 第四十条第一号又は第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
  3. 第四十条第五号又は第四十一条第一項第三号の規定により船舶所有者又は船員が雇入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
  4. 第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
  5. 第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
  6. 第四十三条第二項の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
  7. 雇入契約が期間の満了により船員の本国以外の地で終了したとき。
  8. 船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。

2船舶所有者は、第四十条第二号から第四号までの規定により雇入契約を解除した場合又は同条第五号の規定により雇入契約を解除した場合(船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のある場合に限る。)において、船員が自己の負担においてその希望する雇入港等まで移動することができないときは、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港等まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。

3前二項の規定により船員を送還する場合における輸送手段は、正当な理由がある場合を除き、船員の希望に応じたものでなければならない。

4船舶所有者は、第二項の規定により、その費用で船員を送還したとき、又は送還に代えてその費用を支払つたときは、船員に対し、当該費用の償還を請求することができる。

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