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船員保険法 第百六条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百六条

被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第一号に該当する場合においては第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第四十七条第一項及び第二項に規定する送還を受けることができる場合(同条第四項の規定による請求がされた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る。)を除く。)を除くものとし、第二号及び第三号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。

  1. 船舶内にいるとき。
  2. 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

2協会は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。

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