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船員保険法施行規則 第十七条 (給付制限事由該当等の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(給付制限事由該当等の届出)

第十七条

船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 被保険者の氏名及び生年月日
  3. 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

2疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。

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