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船員保険法 第百七条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百七条

正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては、十日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。

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