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船員保険法 第百八条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百八条

協会は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。

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