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船員保険法 第百九条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百九条

協会は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第一項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

2協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第二項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。

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