第百五条
被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者は、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。
2被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族年金を受けることができる遺族としない。
3遺族年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
4遺族年金を受けることができる遺族が、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
5前項後段の場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。