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船員法 第百十六条 (付加金の支払)

昭和二十二年法律第百号法律
(付加金の支払)

第百十六条

船舶所有者は、第四十四条の三から第四十六条まで、第四十七条第一項第四十九条第六十三条第六十六条第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)又は第七十八条の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支払うべき金額(第四十七条第一項の規定に違反したときは、送還の費用)についての次項の規定による請求の時における未払金額に相当する額の付加金を船員に支払わなければならない。

2船員は、裁判所に対する訴えによつてのみ前項の付加金の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から五年以内にこれをしなければならない。

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