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船員法 第八十八条の三

昭和二十二年法律第百号法律

第八十八条の三

船舶所有者は、妊産婦の船員に一週間について少なくとも一日の休日(第六十二条第一項の規定により与えられる補償休日を除く。)を与えなければならない。

2妊産婦の船員に係る第六十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間において四十時間を超える場合又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を与えることができない場合」とあるのは「一週間において四十時間を超える場合」と、「当該一週間において少なくとも一日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が八時間を超える時間。次項において」とあるのは「次項において」と、「作業に従事すること又はその休日を与えられないこと」とあるのは「作業に従事すること」と、同条第二項中「超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間当たり一日を基準として、第六十条第二項及び前条」とあるのは「超過時間の合計八時間当たり一日を基準として、第六十条第二項」とする。

3船舶所有者は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が次に掲げる申出をした場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、第一項及び前項の規定により読み替えて適用する第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該妊産婦の船員を休日において作業に従事させることができる。

  1. 第六十四条第一項に規定する場合において、休日において作業に従事することの申出
  2. 第六十五条に規定する場合において、同条の協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める日数を超えない範囲内で、休日において作業に従事することの申出

4第六十六条の規定は、前項の規定により妊産婦の船員が休日において作業に従事した場合について準用する。

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