条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第六十五条

昭和二十二年法律第百号法律

第六十五条

船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、第六十二条第一項の規定にかかわらず、その協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める補償休日の日数を限度として、補償休日において船員を作業に従事させることができる。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第六十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条の二 船員法 目次 第六十五条の二(労働時間の限度) →