(補償休日労働の日数の限度) 第四十二条の十一 法第六十五条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、一週間において一日与えられる休日であつて補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の三分の一とする。 e-Gov法令検索で第四十二条の十一を開く ↗