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船員法施行規則 第六十五条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第六十五条

遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。

2前項の場合においては、船舶所有者は、前二条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。

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