第六十五条 遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。2前項の場合においては、船舶所有者は、前二条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗