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船員法施行規則 第四十二条の十 (補償休日の労働に関する協定)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(補償休日の労働に関する協定)

第四十二条の十

船舶所有者は、法第六十五条の規定による補償休日の労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2第六十五条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  1. 補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由
  2. 対象となる船員の職務及び員数
  3. 作業の種類
  4. 労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置

3第六十五条の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

4船舶所有者は、法第六十五条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。

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