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船員法施行規則 第四十二条の九の二 (時間外労働に関する協定)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(時間外労働に関する協定)

第四十二条の九の二

船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の三の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2法第六十四条の二第一項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  1. 時間外労働をさせる必要がある具体的事由
  2. 対象となる船員の職務及び員数
  3. 作業の種類
  4. 労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置

3法第六十四条の二第一項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

4船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。

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