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船員法施行規則 第四十二条の九 (特別の必要がある場合の時間外労働)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(特別の必要がある場合の時間外労働)

第四十二条の九

第六十四条第二項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、一日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。

  1. 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき 四時間
  2. 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業に従事するとき当該作業に従事するために必要な時間
  3. 航海当直の通常の交代のために必要な作業に従事するとき一時間
  4. 通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき 二時間
  5. 事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事するとき 二時間

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