条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第四十二条の八

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第四十二条の八

前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。

  1. 時間によつて定められた報酬については、その金額
  2. 日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額
  3. 月によつて定められた報酬については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一箇月平均所定労働時間数で除した金額
  4. 前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額
  5. 船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額

e-Gov法令検索で第四十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第四十二条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条の七(補償休日手当) 船員法施行規則 目次 第四十二条の九(特別の必要がある場合の時間外労働) →