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船員法施行規則 第四十三条 (割増手当)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(割増手当)

第四十三条

第六十六条の国土交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。

  1. 船員が、法第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十四条の二第一項の規定により、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合通常の労働時間の報酬の計算額の三割増の額
  2. 船員が、法第六十四条第一項又は第六十五条の規定により、補償休日において作業に従事した場合通常の労働日の報酬の計算額の四割増の額

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