(特別の安全上の必要がある場合) 第四十二条の十四 法第六十五条の三第三項第一号の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の十四を開く ↗