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船員法施行規則 第四十二条の十三 (休息時間の分割に関する協定)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(休息時間の分割に関する協定)

第四十二条の十三

船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2法第六十五条の三第三項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  1. 特別な方法により休息時間を分割する必要がある具体的事由
  2. 対象となる船員の職務及び員数
  3. 作業の種類
  4. 特別な方法により休息時間を分割することができる期間の限度及び一日についての分割回数の上限又は一日について二回に分割した場合におけるいずれか長い方の休息時間の時間数の下限並びにこれらを遵守するための措置

3法第六十五条の三第三項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

4船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。

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